マリーナサンライズ大阪ベイMARINA SUNRISE OSAKA BAY

約款

ご宿泊のご予約に関する約款・特定商取引法に基づく表示をご案内いたします。

宿泊約款

第 1 条

このたび大阪市の条例改正により、2025 年 9 月 1 日以降のご宿泊分より「宿泊税」が導入されます。 つきましては、下記の通り、ご宿泊料金に応じた宿泊税をお一人様・1 泊ごとに別途申し受けます。

■ 宿泊税額(2025 年 9 月 1 日より適用)

宿泊料金宿泊税額
5,000 円未満課税なし
5,000 円以上〜15,000 円未満200 円
15,000 円以上〜20,000 円未満400 円
20,000 円以上500 円
  • ※ 宿泊税は、現地でお支払いいただきます。
  • ※Hotel Smart 経由ですでに宿泊税を含めてお支払い済みのお客様は、追加料金はありません。

第 2 条

  1. 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第 3 条

  1. 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。
    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項。
  2. 前項の規定に付随し次の事項にもご同意していただきます。
    • (1) 7 日以内の解約はできないものとする。(やむを得ない事情等でキャンセルがあり、実際の滞在は 7 日未満であっても、契約期間中の重複した別契約は認められません)
    • (2) 施設滞在者は、日本語又は対応外国語に対応できる者である。
    • (3) 日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本に住所を有する外国人の場合は、旅券又は運転免許証等の身分証明書の呈示を義務付けるものとする。
    • (4) 施設使用の際の注意事項を厳守すること
    • (5) 対応できる外国語の種類は英語とする。
  3. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第 4 条

  1. 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、キャンセルなどが発生した場合は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、支払いの際に返還します。
  4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第 5 条(代替宿泊施設の提供)

  1. 当ホテル(館)は、以下のすべての条件を満たす場合に限り、宿泊予定のお客様に対して代替宿泊施設(以下「リロケーション施設」)の提供を行い、その差額費用を負担します。

    以下のいずれかに該当すること

    1. (1).チェックイン日から起算して 7 日以内の期間に当ホテル(館)の事情により宿泊提供が困難となった場合
    2. (2).お客様が予約を行ってから 3 日を経過した後に、当ホテル(館)の事情により宿泊提供が困難となった場合
  2. 上記条件に該当する場合、当ホテル(館)は速やかにお客様に事情を説明し、可能な限り同等またはそれ以上の条件を備えた宿泊施設の手配を行います。
  3. リロケーション施設の宿泊料金が、当初予約された宿泊料金を上回る場合、その差額は当ホテル(館)が負担いたします。ただし、お客様が自ら希望する宿泊施設への変更により差額が生じた場合は、この限りではありません。
  4. 当ホテル(館)は、上記リロケーションの実施に際し、お客様に十分な説明と同意を得たうえで手続きを行うものとします。

第 6 条

前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

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